定款

一般社団法人日本トイガン射撃協会

法人番号(7300005006360)

定款

第一章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本トイガン射撃協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を佐賀県伊万里市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、トイガン(遊戯銃)を使用した射撃競技会を実施し、トイガンの安全啓蒙活動を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)トイガン射撃競技会事業
(2)トイガンに関する法律及び安全啓蒙講習会の開催
(3)競技者相互の親睦・交流事業
(4)前各項に掲げる事業に付帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第二章 会員および構成員
(入社)
第5条 この法人に、次の会員を置き、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。社員となるには、当法人所定の様式
による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(1)正会員   当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)一般会員 当法人の運営するイベントに参加するために入会した個人
(3)賛助会員  当法人の事業を援助するために入会した者

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第7条 社員はいつでも退社することができる。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第三章社員総会
(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年8月にこれを
開催し、臨時総会は必要に応じて開催とする。

第四章 役員
(員数)
第12条 当法人に理事を1名置く。

(任期)
第13条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社
員総会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した理事は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第五章 計算
(事業年度)
第14条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から、翌年6月30日までの1年を1期とする。

第六章 附則
(最初の事業年度)
第15条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から、平成27年6月30日までとする。