JTSA代表の今だから言える話02

会員の皆さまへ

このところ、中華製トイガンの摘発に関するニュースが相次ぎ、弊会にも当局からのご指導や、会員の皆さまからのお問い合わせが寄せられています。
「公式コメントを出すべきではないか」というご意見もありましたが、現状では当局からも明確な回答が示されていません。そのため、なぜ都度の摘発が行われているのか不透明な部分も残っています。

私はユーザー団体の代表として、会員の皆さまに現状を共有する責任があると考えております。以下はあくまでも代表個人としての見解であることをご理解ください。


1.銃刀法のおさらい

第2条(定義)
空気銃は「銃砲」に含まれる。ただし、人の生命に危険を及ぼさない威力のもの(0.989J未満)は除外。
→ エアソフトガンはこの規定により「銃」には当たりません。

第3条(所持の禁止)
銃砲は原則所持禁止。ただし猟銃や競技用空気銃は許可制。

第22条(模造拳銃の禁止)
本物と見分けがつかない模造拳銃の製造・所持・譲渡は禁止。ただし安全基準を満たした「玩具(トイガン)」は除外。

🔹 トイガンに直接関わるのは 第2条と第22条 の二点です。


2.規制の流れ

昭和46年規制 → 金属製モデルガン(ハンドガン)は銃口を閉鎖し、白または黄色に着色

昭和52年規制 → 素材・構造・成形の規制を強化

平成18年規制 → エアソフトガンの威力規制(0.98J基準)

現在 → モデルガン=非発射式、エアソフトガン=0.98J未満で合法


3.関係機関と所管

経済産業省(日用品室):製造メーカーの監督(ASGK、JASG、STGA等)

警察庁:通達により全国警察を統一指導

内閣府:法令施行に関する詳細を政令等で規定

各都道府県警察署(生活安全課):トイガン取締りを担当

税関:輸入品の監視

👉 所管が分かれているため、問い合わせても統一的な回答が得にくいのが実情です。


4.金属製外装ハンドガンを弊会で禁止している理由

経産省は監督団体製品以外は把握していない。

警察は基本的に事件化されて初めて動く。

税関は警察の指導で対処している。

結果として、明確な統一基準が示されていません。
現時点で流通している金属製外装ハンドガンは海外製が中心で、拡大解釈により流通している状況です。事件化されれば真っ先に規制対象となると考えられるため、弊会では使用禁止としています。


5.中華製トイガンについて

最近摘発されているのは、中華製のプラスチックトイガンです。
撃針でカートリッジ底部を叩き、スプリングで弾頭が飛ぶ仕組みを持ち、外観や強度は玩具レベルですが、構造が実銃に近いと判断され規制対象となっています。

これは過去に問題となった コクサイM29、アサヒM40、タナカ・カシオペア などと同様で、構造が実銃に近いものは規制対象 という流れです。


6.最近の当局訪問

2025年5月、警察庁の通達を受けて警備課からの訪問がありました。
従来とは異なり、公安的観点からの確認で、要点は「違法改造を行うユーザーがいないか、もし居れば通報してほしい」というものでした。

雑談の中では「頻繁に改造し、協会の指導に従わない会員はいないか」との質問もありましたが、弊会会員は会費を納め、競技として真剣に取り組む方々です。注意喚起は行いますが、応じない方については今後お断りしていく旨をお伝えしました。


まとめ

現行の国内メーカー製エアソフトガンは銃刀法基準を満たしており、合法です。

弊会は「安全・合法な競技活動」を最優先に考え、関係機関の動向を注視しています。

会員の皆さまには引き続き安心して競技に参加いただける環境を守ってまいります。

本内容は会員限定のご案内です。ご不明点があれば、どうぞ協会までお問い合わせください。